どれくらいかかる?遺品を売却する際に発生する税金とは?
亡くなった人が残した家財や趣味の物品などの遺品を整理することを遺品整理と言いますが、遺品を売って得た所得に税金が発生する場合もあります。非課税となる場合や課税対象になる場合を分かりやすくお伝えします。事前に知っておくと役に立つので、覚えておきましょう。
遺品売却時に非課税となるケース
遺品を売却する際に、その物品が人が生きていくために必要な物なら非課税になります。生きていくために必要とされる物を生活用動産(せいかつようどうさん)と言いますが、具体的にはテーブルやイスなどの家具や什器、テレビや冷蔵庫、洗濯機などの家電や自転車、通勤に使うための自動車やバイク、衣料品などです。これらの物品は、売却して得たお金に税金はかかりません。つまり非課税になります。
贅沢品の宝石も非課税に
生活必需品ではない贅沢品の宝石も、一品が30万円以内で売れたものなら非課税になります。ジュエリー扱いの宝石、金の指輪、金のネックレスなども売却額が30万円以内なら非課税対象になります。
遺品売却時に課税対象となる品物
貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は、課税対象になります。金を加工したネックレスなどは30万円以内なら非課税対象になりますが、金地金(ゴールドバー)や金の延べ棒、金貨などは売却額にかかわらず、いくらで売れても課税対象になります。その他課税対象となる物品は一般的に、売却益が30万円を超える高級腕時計、宝飾品、骨董品、美術品などです。
株式などの証券について
株式などの証券については、相続したのみでは相続税は発生せず、売却することで課税対象となります。しかし、その際も「3,000万円+600万円×法的相続人の人数」までの金額が課税を免除されます。
遺品整理の特別控除額とは?
控除とは、一定の金額分までは非課税にするという決まりです。遺品の売却の場合の控除は「譲渡所得の特別控除」と呼ばれます。この特別控除額は50万円です。例えば一品30万を超えた額で遺品の指輪が売れたとしても、その他の遺品の売れた額と合わせて50万円以下なら、譲渡所得の特別控除では、50万円以下は非課税になります。つまり税金は0円になります。
相続放棄すると遺品を売ることができない
遺品の売却の場合の控除は、比較的融通されているとも言えますが、相続放棄をすると遺品を売る権利はなくなります。法律では借金など負の遺産は相続しないけれど、財産は相続するといった選択はできないようになっています。故人に目立った遺産が無く借金が残されていることが発覚した場合は、遺産を相続しない相続放棄(そうぞくほうき)を選ぶ方が賢明です。しかし、相続放棄をした人は、遺品を売却してはいけません。 遺産に対していったん相続放棄をすると、遺産を処分する権利がなくなります。遺品を売却すると、相続する意思があるとみなされ、被相続人の借金を背負うようなことにもなりかねないので注意が必要です。
遺品売却時の税金に関して注意するべきポイント
遺品は、「動産」という財産であり、原則としては不動産などと同様「遺産分割協議」をして、誰が何をもらうかを、正確に決定する必要があります。物を売ってお金を得た場合、そのお金は譲渡所得になり、目的や売るものの内容によっては「事業所得」や「雑所得」の扱いになります。ただし、大した額にならない物品は非課税となり高額な物品は課税対象になります。
課税される場合には、所得税と住民税がかかることになり、確定申告を行う必要があります。課税対象になるかどうか分からない場合は、一人で判断せず税務署に問い合わせてみましょう。価値のある遺品でも、そのまま使うのであれば相続税を支払うだけで良いのですが、売ると譲渡所得の対象となり、税金を払わなければなりません。
遺品を売却してお金を得ると税金がかかるがそのまま使うと税金はかからない
相続人の間で分割協議を行い、例えば長女さんがお母さんの高級な指輪をもらったとします。長女さんが、この指輪を自分で使うのであれば、遺産相続の際に相続税を支払っていれば問題はありません。しかし、指輪を売却して30万円を超えるお金を得ると、「譲渡所得」として税金がかかることになります。このあたりのことを理解しておきましょう。
確定申告について
美術品や骨董品などのコレクションの遺品を売却したところ、思ったより高値で売れ課税対象となった事例もあります。 確定申告をせずに放っておくと、脱税とみなされてしまうので、気をつけましょう。
遺産を遺族が売却する際には、課税対象となるものと非課税になるものがあります。また同じ金で価格がどちらも30万円以内でも、金の延べ棒は課税対象になり、金のネックレスは非課税になるなど、微妙に違うことが多くあります。また、いったん遺産放棄しておきながら、高価な掛け軸などが出てきたからと売却すると、後で負の財産まで引き受けざるを得ないことにもなりかねません。遺品を売却する際にはある程度の知識を持って対処することが大事です。