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自動車やバイクも遺品になる!相続・売却・譲渡・処分の仕方とは

公開日:2022/08/15

身内が亡くなると、親族はさまざまな手続きが必要となってきます。相続は法的な手段であり、相続を行わなければ遺品を勝手に処分することはできないとされています。故人が残した物は遺品となるわけですが、自動車やバイクはどのように対処すればよいのでしょうか?今回は、遺品となる自動車やバイクの相続・売却の仕方などをご紹介します。

まず自動車・バイク所有者を確認しよう

自動車・バイクが遺されていても、それが必ずしも故人のものだとは限りません。故人のものと思い込み、勝手に処分すれば、大きな問題となります。この場合、まず何から行えばよいのでしょうか?

車検証をチェックする

自動車やバイクの車検証をチェックすると、所有者が判明します。故人の名前しかない場合は、相続などの手続きに入ることが可能です。

車検証がディーラー名の場合

車検証をチェックすると、所有者がディーラーであった場合、車のローンが終わってない状態であることを示しています。「所有者留保」というタイプのマイカーローンがあり、これは車を担保としてローンを組むので、支払いが終わるまで所有者はディーラーとなります。

ディーラー名義なので、相続や廃棄などの手続きはできないため、現在のローンの支払い状況などを確認しましょう。

車検証が信販会社である場合

車検証の名義が信販会社になっている場合があり、この場合も、勝手に相続や廃棄などの手続きはできないため、現在のローンの支払い状況などを信販会社に確認しましょう。

遺品の自動車・バイクを相続する場合

遺品の車を相続する場合は、まず名義変更を行わなければなりません。注意点として、普通車と軽自動車では手続きが異なります。

またバイクを相続する場合は、一度廃車手続きを行ってから、名義変更することになります。ただし、ローンがまだ残っている場合は、ローンの組み直し、または一括での返済をすることで名義変更をすることができます。

名義変更

名義変更の手続きは、まず必要書類をすべて揃える必要があります。新しい所有者の管轄地域である陸運局に赴き、手数料納付書・申請書を取得します。必要な手数料分の印紙を購入します。名義変更の申請書を作成し、提出します。新しい車検証の交付となります。このような流れで名義変更をすることができます。

また軽自動車と普通自動車の名義変更に必要な書類は同じではなく、普通自動車の方がさまざまな書類が必要となります。事前にしっかり把握し、間違わないようにしましょう。

遺品の自動車・バイクを売却する場合

遺品の自動車やバイクを売却する場合には、どのようにすればよいのでしょうか?

ディーラーに下取りを依頼する

新規購入を予定していたりする場合は、ディーラーへの下取りを検討しましょう。査定額は安めの傾向にあるため、納得したうえで依頼しなければなりません。

車買取店への売却

車買取店の規模はさまざまであっても、中古車買取・販売の専門業者です。ディーラー下取りに比べると、買取価格は高めの傾向にあります。

複数の店舗に買取価格の査定を依頼するのは手間が掛かりますが、より高く買い取ってもらえる可能性があります。またサイト上で車の情報を入力することで、複数の買取店舗による買取価格を一気に査定できるサービスがあります。

遺品の自動車・バイクを譲渡する場合

故人の車を親族ではなく、相続人ではない誰かに乗ってもらいたい場合には、運輸支局での手続きが必要となります。新所有者と相続人側の必要書類を揃えて手続きとなりますが、相続人側の場合「相続人全員での手続き」か「代表相続人による手続き」のどちらかになります。

また、相続人のなかに未成年がいる場合、本人の押印では法的効力がないため、特別代理人が代わって、遺産分割協議書に押印しなければなりません。

遺品の自動車・バイクを廃車にする場合

遺品の自動車やバイクを廃車にする場合は、管轄の運輸支局で「永久抹消登録」の手続きを行います。手続きの前に車の解体処理が必要となります。中古車処理業者では、解体処理だけでなく、運輸支局での手続きも行えるところも多いです。

最近の傾向として、遺品整理を行っている業者のなかに、中古車の廃車や名義変更手続きを代行してくれるところがあります。遺品や不用品の片付けとともに、車も処分してもらえるのは、ありがたいサービスだといえるでしょう。専門業者に頼ることで、遺品整理がスムーズに行えるのは、相続人にとっては安心につながります。

まとめ

遺品である自動車やバイクの相続売・売却・譲渡・処分について見てきましたが、結構手間がかかってしまいます。そして大事なことは、相続人全員で話し合いをすることです。話し合いをすることで、名義変更もスムーズに行えるうえ、遺品の処分に戸惑うことも少なくなります。

相続人の代表となって手続きすることも可能ですが、その場合は、正式な遺産分割協議書が必要となります。相続人全員の実印も必要不可欠なので、早い目に話し合いを持ち協議書を作成するのが賢明です。しかし、どうしても忙しくて時間が取りづらい人も多く、手続きになかなか行けない場合もあります。そのようなときには、専門の業者に依頼するのも一つの方法です。

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